建築基準法、建築確認申請とは?

今日は建築基準法と建築確認申請についてお話ししたいと思います。

ちょうど先週、とある物件の調査(既存建物有)で現地確認と管轄の役所へ。

建て替え(新築)を検討する場合、通常一般の方があまり行くことはないかもしれませんが、管轄の役所の建築指導課で詳細を知ることが出来ます。

(行政によって、まちづくり推進課など名前が変わります。)

こちらの物件気になることがあり、建築指導課で当時の確認申請内容をチェック!

土地を購入検討の際、この事前下調べが実に大事です。大規模な開発や建築物だけでなく、一般住宅においても同じです。

「どんなものが建てられるのか」の事前調べが重要です。

自分の土地だから何でも自由に建築して良いわけではないんですね!土地を購入する際、事前にしっかり下調べしてから購入するようにしないといけません。

管轄の役所には、建築確認申請された建築計画概要書、検査済証が保管されています。

この建築計画概要書の表書きには、建築主、敷地の位置、用途、建築物の内容、敷地面積、建築面積、設計者、工事施工者などが記載されています。

この建築確認とは新築を建築する際に必ず申請するものなんですね。建物を新築する際、その建物が建築基準法に適合しているかの審査を必ず受けます。これを建築確認申請といいます。

建築確認申請の申請主は建築主ですが、実際の手続きは、設計者である建築士(設計事務所)が行います。

建築確認の申請は、新築時だけなく増築や改築・リフォームの際にも追加申請が必要な場合があるので増築やリフォームの際は気を付けて下さいね!

今回の対象物の場合、当時ミニ開発された区画内で前面道路を6戸数で共有している可能性があり、前面道路(私道)を十分に確認する必要がありました。

建築基準法の接道基準に満たしているか、土地に対してどのような建築物が建築可能になるか、など事前調べをします。

(調査結果、前面道路の問題はクリアー◎)

住宅など建築物を建てる際、敷地が2m以上道路に接している必要があり、これが接道義務と呼ばれているものです。

既存建物有の土地を購入する場合、接道義務を満たしていて家が建てられるのかはとても重要なポイントです。条件を満たしていない場合「再建築不可」となり新しく建築することができません。

この日は、続いて下水道課に行き敷地の前面道路に本管が通っているか等の確認と、道路管理課で道路確定図をもらって完了◎

建築基準法上の道路として認められている場合、管轄の役所にそのすべての書類が保管されています。

建築基準法の役割と概要

建築基準法を簡単に説明します。(ちょうど建築指導課に令和3年度版の建築基準法 建築士法の冊子があったので簡単にまとめます)

建築基準法は、私たち国民の生命・健康・財産を守るため、安全に快適に暮らせるよう建物や土地に対して定められたルールです。

地震や火災などに対する安全性、建築物の敷地や周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。

建物を設計・建築する際には、都市計画法や消防法などさまざまな法律が関わりますが、建築基準法は、これらと関連しながら最低限守るべきルールになります。

建築物の安全・衛生を確保するための基準

  1. 地震、台風、積雪などに対する建築物の安全性の基準
  2. 火災時の安全性の基準
  3. 環境衛生に関する基準(居室の採光、喚起。給排水設備、衛生設備など)

市街地の安全・環境を確保するための基準 (良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物に適用)

  1. 敷地が一定の幅員以上の道路に接する基準
  2. 都市計画において定められた用途地域ごとに建築する基準(学校などの近所にパチンコ屋はないですね〇)
  3. 建築物の容積率、建ぺい率の制限。(床面積の上限)高さ制限、日影規制などの基準

これらは建築物を建てる際、必ず守らなければなりません。

建築基準法のチェックは、

  1. 着工前に建築確認申請をし、行われる建築確認
  2. 着工後の中間検査(規模による)
  3. 完了検査  この3段階で行われます。この完了検査を持ってはじめて建築物が完成し、使用開始できます。

また、これらの建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、管轄の役所で閲覧が可能になります。

これらの確認申請は、増築やリフォームする際も主要構造部を変更する場合は申請しなければいけません。

(管轄の役所によって条例等があるので一概には言えません。大幅なリフォームや改築、増築の場合は管轄の役所で申請が必要か確認することをお勧めします。)

主要構造部とは、建築基準法で定義される柱や梁、壁、床、屋根や階段を言います。建物の安全上重要な部分になります。

建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下位の床などの場合は申請は不要です。

また、木造2階建ての建物で建物の延床面積が200平米以下の場合は申請が不要になります。(200平米を超える場合や3階の建物は気を付けて下さいね)

違法建築物を建てると、建築主に対して3年以下の懲役、罰金など罰則規定があるので注意しなければなりません。

増築や改築・リフォームの際はじゅうぶんに気を付けて下さいね。

建築士(設計者)の役割と現場監理とは?

ここで、工事の流れと建築士の役割を見てみましょう。設計者は、建築基準法を守り、安全性や機能性などを考慮し建築物の設計図書を作成します。

工事の流れとしては、この図書に基づき、施主の代わりに建築士事務所が建築確認の申請をします。確認済み証が出て初めて工事着工となります。

建築工事の期間は、設計者が責任を持って工事の監理を行います。これは、建築物が設計図書の通りに仕上がっていくかを確認することを言います。

必ず建築士が設計図書に基づき出来上がっているかの確認を行い、出来ていない場合は訂正の指示を出しやり直し、現場に対して指導を行います。

現場(工事)監理は建築物の安全性などを確保するために確実に実施されなければいけません。

この現場監理は、通常設計者が行いますが別の建築士に依頼しても問題ありません。(相当大きい現場の場合は、そのようなこともあります。)

工事完了時には、完了検査といって建築士が完了検査をし、出来ていない個所をチェックしやり直しさせます。これが適当な確認だと適当な建築物になってしまうわけですから、

この現場監理にかかわる建築士(設計者)は重要な役割を果たします

完了検査を申請し、検査済証がおりれば建築完成です!

設計・現場監理においては、建築士法で建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・現場(工事)監理を行うことが出来る建築物が定められています。

例として、高さ13メートルまたは軒高9メートルを超えるもの、鉄筋コンクリート造、鉄骨造で延べ面積が300平米を超えるものの場合は一級建築士でなければ設計・工事監理を行うことが出来ません

鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ床面積 30平米から300平米以内の場合は、一級・二級建築士でなければ設計・工事監理は出来ません。

2階建てまでの木造建築物で延べ面積が100平米を超え300平米以内の場合、一級・二級・木造建築士が設計・工事監理を行います。

建築基準法は実に細かく、少しずつ改正されるので常に最新の法令をチェックする必要があります!

いかがでしたでしょうか?新築時には必ず申請を行う建築確認申請(増築時・リフォーム時にも要追加申請の場合あり)と建築基準法のお話でした。

 

関連記事

  1. blog_myhome
PAGE TOP